大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2230 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鶴沢善八の上告趣意について。

原判決は、被告人の原審弁護人が控訴趣意第二点において所論当裁判所大法廷判

決を引用して被告人の本件行為が昭和二二年勅令第一号第一五条にいわゆる政治上

の活動に当らないと主張したのに対し、前記勅令第一五条にいわゆる政治上の活動

は目的犯のように政治的目的ないし政治的意図のあることを要件とするものではな

いから、たとえ被告人において政治的目的又は意図を有して居らなかつたとしても

被告人の判示論議は政府及び地方公共団体の施策活動に関するものであり現実の政

治に影響を与うる行動であつて政治上の活動と認むべきであると説明しているので

ある。されば、原判決は正に所論当裁判所大法廷判決の判示趣旨に従つたものであ

つて、その判断は当裁判所の前記判例と相反するものではない。それゆえ、論旨は

理由がない。

よつて、刑訴第四〇八条に従い裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判

決する。

昭和二六年七月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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